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お知らせ

 
 

法律上の設置義務のある「非常電源」と蓄電池

  • 2021.06.18

私たちが毎日の暮らしのなかで使用する電気は
通常ですと電力会社から供給されています。

安定して電力が供給されているからこそ、日々の暮らしも安定できています。
調理や空調、防犯、各種オーディオ類、OA機器など
私たちは暮らしのあらゆる中で電気を使用していますが
突然、それらが使えなくなることを
想定しておくことも大切です。

不測の事態に備えて
何らかの手段によって電力をバックアップする設備を
「非常電源」と言います。

一定規模以上の建物には、消防法の規定によって
火災が起きた際、自動的に火災を感知して警報を発する「自動火災報知設備」や
「消火栓」「スプリンクラー」などの消火設備を設置することが定められています。

また、建築基準法では、火災位に煙を排出する「排煙設備」や
停電時の避難経路に最低限の明かりを確保するための「非常用照明」などを
設置することになっています。

これらの設備は、停電が起きても支障なく機能する必要がある重要なものですから
それぞれの法律によって、非常電源を設けることが義務付けられているわけです。

大規模な建築物では、こうした法律上の規定がありますが
建物の規模にかかわらず、一般住宅でも同じ認識が大切だと考えております。

蓄電池も、防災・節約・環境保護などといった様々な観点から役立つ
「非常電源」のひとつです。
弊社では、住宅用リチウムイオン蓄電池を取り扱い
太陽光パネルを設置している一般のご家庭家庭に向けて
蓄電池を有効的にご利用いただける提案を行っております。

現在、営業スタッフを募集中です。
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